福利厚生費について、説明してください。

 

今年で、医療法人設立5周年を迎えることができた。その記念として、慰安旅行を計画
することにした。
そこで、スタッフに慰安旅行の参加を募ってみたところ、参加者がスタッフ全体の半分
にも満たなかったのだが、せっかくの機会ですので旅行を実施することにした。
 この旅行費用を福利厚生費として処理しようとしたが、専門家から「今回の旅行は、慰安旅行としての要件を満たしていないため、福利厚生費にはなりませんよ。」と指摘を受けてしまった。

 役員と従業員を含めて50%以上の参加者がいない場合については、福利厚生費にはならないことに注意しなければならない。

<正しい対応>
 このケースの場合については、参加者が半分に満たなかったと書いてあるため、福利厚生費にはならないと考えられる。
 福利厚生費にするための要件をしっかりと理解し、本事例の場合については、50%以上の参加者を募ることができるように、スタッフの事情に合った旅行プランを企画することが大切となる。

医療法人の慰安旅行
 慰安旅行については要件を満たし、豪華すぎないもの、法人負担が多額でないものが条件となる。

○ 慰安旅行の要件
医療法人が役員や従業員のレクリエーションのため、解釈や旅行等の費用を負担した場
合において、それが社会通念上、一般に行われている範囲であるのならば、福利厚生費として計上することが可能となる。ただし、慰安旅行については次の要件を満たす必要があると考えられる。
(1) 旅行期間が、4泊5日以内であること。
(2) 参加する従業員の割合が50%以上であること。

 上記の要件を満たしていたとしても、あまりに豪華であったり、法人負担が高額だったりすると、福利厚生費として認められることはなく、1人当たりの法人負担によって給与所得とみなされる場合もある。

○ 慰安旅行の具体例
旅行にかかる費用が、対象になるだろう。鉄道や航空運賃、ホテルや旅館の宿泊費、食事代などが挙げられる。

○ 慰安旅行はすべて経費として認められるか。
一般的に法人負担分は、福利厚生費として全額損金算入が認められることになる。
ただし、場合によっては交際費や給料、役員賞与扱いになる場合も存在しているため、注意が必要となる。

○ 福利厚生費が認められる範囲
社会通念上、一般的と認められる範囲の慰安旅行の費用は福利厚生費となり、旅行に参
加した人の給与課税(源泉徴収)をしなくてもよいことになっている。福利厚生費として認められる条件は、以下のとおりとなる。

(1) 旅行費用の法人負担分が少額であること。
 旅行自体は豪華なものであったとしても、法人負担分が10万円程度であれば範囲内となるだろう(参考:平成22年国税不服審判所判例、国税庁タックスアンサー#2603)。法人負担分が10万円で、従業員負担分が全くないような場合も認められることになる。つまり、法人負担が10万円を超えなければ許容範囲と考えられる。

(2) 旅行中の行事が一般的であること。
 例えば、1泊2日の格安な旅行であっても、全員参加のゴルフ大会が催されるような場合については、一般的とはみなされることはない。

(3) 旅行の期間は4泊5日以内。
 海外旅行の場合には、機内泊は除外し、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(4) 従業員全員を対象とし、参加人数が全体の半分以上であること。
 工場や支店ごとに行われる旅行の場合については、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加する必要があるだろう。

(5) 自己都合で参加を見合わせた者に金銭を受給しないこと。
 上記のすべての条件を満たしていても、以下のような場合については、従業員のレクリエーションを目的とした旅行とはみなされないことになるため、役員賞与、給与あるいは交際費として処理することになる。

・ 役員賞与となるもの・・・・・・役員だけで行う旅行。
・ 役員賞与、給与手当となるもの
実質的に私的旅行と認められる旅行や金銭との選択が可能な旅行。
・ 交際費となるもの・・・・・・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行。

 従業員の家族が慰安旅行に同伴する場合については、家族分は社会通念上、一般的な慰安旅行と認められないため、本人負担としておくのがよいと考えられる。

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