上場株式や証券投資信託の評価方法を教えてください

 

上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上お金融商品取引所に上場されている株式については納税義務者が選んだ金融商品取引所とする)の公表する課税時期の最終価格により評価されますが、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(最終価格の月平均学)のうち最も低い価額を超過する際には、その最も低い価額で評価します。負担付贈与または個人間の対価を伴う取引によって得た上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格により評価します。
 証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求または買取請求(解約請求書)によって、証券会社等から支払いを受けることが可能な価額として次のように評価します。
・中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の際には、以下の算式で算出した金額で評価します。
  1口あたりの基準価額×口数+A-B-C
 A=再投資されていない未収分配金
 B=Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
 C=信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
・上記以外の証券投資信託の受益証券の際には、以下の算式で算出した金額で評価します。このとき1万口あたりの基準価額が公表されているものなどの場合には、以下の算式の「課税時期の1口あたりの基準価額」を「課税時期の1万口あたりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて算出した額になります。ただし、課税時期の基準価額がないときには課税時期前の基準価額のうち課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算をおこないます。
  課税時期の1口あたりの基準価額×口数-A-B
 A=課税時期において解約請求等した際に、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額
 B=信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)

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