宅地の評価方法について教えてください

 

宅地の評価額の計算方式には、倍率方式と路線価方式の2つがあります。倍率方式とは、固定資産税評価額×倍率で算出します。固定資産税評価額とは、地方税法の定めによって土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された基準年度の価格または批准価格とことを指します。倍率は、地価事情の類似する地域ごとにその地域にある宅地の売買実例価額や精通者意見価格等をもとに国税局長の定めた倍率のことを指します。路線価格方式は、{(正面路線価×奥行価格補正率側方路線価)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方二方路線影響加算率)}×地積で算出します。路線価とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに定められた価額を指し、路線に接する宅地について売買実例価額や精通者意見価格等をもとに定めた1平方メートルあたりの価額です。路線価は国税庁の提供するホームページで参照してください。奥行価格補正率とは、路線からの奥行の長短による利用価値の差異を考慮するために乗じる率のことを指します。側方二方路線影響加算率とは、正面と側面(裏面)に路線がある宅地の利用効率の大きさを考慮するために乗じる率のことを指します。
 路線価方式を用いる際に、その宅地の形状が不整形等である場合には宅地としての機能が十分に発揮できないことを考え、評価減の措置がとられます。具体的に、不整形地補正率や間口狭小補正率、奥行長大補正率、がけ地補正率などが路線価に乗じられます。
 上記の宅地の評価は自用地の際の評価方法ですが、その宅地を他人に貸しているときには自用地としての評価額をもとに次の計算がなされます。
 ・土地を貸している人(貸宅地の評価)
  自用地としての評価額-借地権価額
 ・土地を借りている人(借地権の評価)
  自用地としての評価額×借地権割合
借地権割合とは、借地人が宅地に対して保有する利用上の権利割合のことであり、借地権の設定に伴い権利金を支払う慣行のある地域ごとに、権利金支払実例価額等をもとに国税局長の定めた割合のことを指します。

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