法定相続人と相続分について教えてください

 

 法定相続人とは相続人になることができる人の範囲のことであり、これは民法で規定されています。法定相続人は、被相続人の配偶者である配偶者相続人と被相続人の血族関係者で一定のものである血族相続人に限定されています。
 正式な婚姻関係にある配偶者は常に相続人になることが可能であり、どれほど長く連れ添っていても内縁の妻は相続人になることができません。相続人になることができる血族関係者とその順位についてですが、第一順位は直系卑属(被相続人の子供など)であり、養子も法定相続人となりますが配偶者の連れ子は法定相続人にはなることができません。第二順位は直系尊属(被相続人の父母・祖父母など)、第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。まず、第一順位の血族関係者から優先して相続人となり、第一順位がいない際には第二順位、第二順位がいなければ第三順位が相続人となります。第一順位から第三順位までの相続人がいないときには配偶者が単独で相続することになります。
 遺産の取り分のことを相続分といい遺言により推定することが可能ですが(指定相続分)、遺言がなかった際には民法で規定される相続分によることとなります。これが法定相続分であり、第一順位は配偶者1/2・直系卑属1/2、第二順位は配偶者2/3・直系尊属1/3、第三順位は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4という割合になっています。同順位の血族相続人が複数いる際の各人の相続分は原則的に均等となります。相続人が配偶者と子供が2人のケースでは配偶者の相続分は1/2、子供の相続分はそれぞれ1/2×1/2=1/4です。また、養子は実子と同じ相続分になり、愛人との間に生まれた非嫡出子は認知していれば正妻の子の1/2の相続分になります。認知されていなければ相続権は発生しません。
 被相続人は原則的に遺言によりその相続財産を自由に処分することが可能ですが、愛人にすべての財産を遺贈するなど、妻子の生活を脅かしたり相続人間の公平を全く無視するようなことは認められません。そこで民法は、配偶者や子、直系尊属といった兄弟姉妹以外の法定相続人に相続財産の一定割合を留保することとしています(遺留分)。遺留分の割合は、相続人が父母・祖父母のみの際には相続財産の1/3、これ以外の際には相続財産の1/2となっています。遺留分権者が複数人いる場合には全体としての遺留分の割合に個々の相続人の相続人の法定相続分を乗じたものがその相続人の遺留分となります。遺留分権者は自分の遺留分をこえる遺言があった場合でも減殺の請求をすることによって、遺留分部分までの財産を相続することが可能となっています。

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