相続税の計算方法について教えてください

 

相続税は被相続人の持っていた財産に対して課される税なので、計算の際には被相続人の遺産を合計して、それらが法定相続人どおりに相続されたと仮定して相続税の総額を算出します。その税率は超過累進税率となっており、財産を多く持っている人ほど税率が高くなります。次に、相続税の総額を相続人が実際に得た財産の額に応じて按分し、各種税額控除を差し引いた額がそれぞれの相続人の負担する最終的な相続税額となります。
 具体的な計算の流れとしてはまず、課税価格の合計額の計算です。相続税の課税対象は土地や建物、株式、その他預金などのほとんどの資産であり、被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や退職金も含まれます。非課税財産や借入金などの債務、葬式費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額を足したりして課税価格の合計額を算出しましょう。次は、相続税の総額の計算です。課税価額の合計額から基礎控除を引き、相続人が民法の定めによる法定相続分どおりに相続したものと仮定して各人の税額計算をおこない、それらを合計して相続税の総額を算出します。基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数なので、妻と子供2人の際には5000万円+1000万円×3=8000万円となります。養子については、被相続人に実子がいるときには1人まで、実子がないときには2人までが法定相続人の数に入れられます。最後に、計算された相続税の総額を実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分して、各人の算出税率を計算します。この算出税率をもとに各種の加算や控除をおこなって各人が実際に支払う金額が決定します。主な加算・控除項目は以下の2つです(ほかに未成年控除や障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります)。
 ・相続税の2割加算
   1親等の血族と配偶者以外は相続税額が2割増しとなります。養子については原則的に2割加算の対象外ですが、養子縁組した孫について2割加算の適用がなされます(平成15年度改正)。婿養子・嫁養子は今までと同様に2割加算の対象外です。
 ・配偶者に対する税額軽減
   配偶者が相続した財産が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までなら相続税は発生しません。適用をうけるには相続税の申告をしなければなりません。

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