債務控除について教えてください
相続税は相続などにより受けた利益に税が課されるものなので、相続人等が被相続人の債務・葬式費用を負担する際には相続財産の価格から控除して相続税の課税価格を算出することとなっています。債務控除の対象となるものは、被相続人の公租公課のうち死亡のとき確定しているものと死亡後に相続人等が納付・徴収されたもの、相続人が負担する被相続人の借入金未払金等で相続開始時に存在し確実と認められるもの、保証債務・連帯債務のうち一定条件を満たしたものです。葬式費用も相続財産の価格から控除されますが、通常に葬式費用として認められるのは、死体の捜索費又は死体や遺骨の運搬費、遺体や遺骨の回送費、火葬•埋葬•納骨をするためにかかった費用、葬式などの前後に発生した出費でお通夜にかかる費用など通常葬式などにかかせない費用、葬式に当たりお寺などに対し読経料などのお礼をした費用があります。
公租公課は相続人及び包括受遺者の貴に帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税や利子税及び各種の加算税に相当する税額は含まれません。納付した税金は、平成21年• 22年の所得税の本税およびそれに対する附帯税と、平成23年の所得税の本税と附帯税です。平成21年• 22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税は、本来初めの申告時に被相続人が正しく申告をおこなうか、相続開始前に被相続人が修正申告して納付するべきものなので、これは被相続人の責に帰すべき事由となります。また、平成23年の準確定申告に関わる本税も被相続人が負担すべき税金であるので、債務控除の対象となります。ただし、平成23年の準確定申告に関わる附帯税については、相続人および包括受遺者が正しく申告することで免れることが可能であったとされるので、相続人および包括受遺者の貴に帰すべき事由があるとして債務控除の対象となりません。
上記に記した使務控除の対象になるものにも、ある条件の際にはその対象とならないことがあります。例えば、墓所や霊びょう等に関する債務は税財産に関する債務として、相続放棄をした者が債務負担する場合には放棄したものは初めから相続人ではないとみなされるので、債務控除の対象とはなりません。しかし、葬式費用は相続放棄した際でも控除可能となっています。また、葬式にかかるものではないので初七日法要費用や四十九日費用等の法会に必要な費用なども控除の対象にはなりません(香典返しは香典が相続財産とされない)。特例納税義務者及び制限納税義務者においては、債務控除は取得した財産にかかる債務のみが控除可能であり、葬式費用は控除できません。