医療法人の附帯業務について、説明してください。

 

医療法人設立をする際において、ケアハウスの事業を行いたいと考えている。
しかし、衛生局の方から「現在の計画のままでは厚生労働省令の施設基準を満たしてお
らず、事業化は不可能である。」と指導が入ってしまった。
 医療法人設立も、結局あきらめてしまった。

 ケアハウス事業に関しては、医療法人で行うことは問題ないと言える。しかし、厚生労働省令の施設基準などを満たしていない可能性があることを頭に入れておくべきだろう。
 ケアハウスなど介護事業社の指定基準については、
・ 設備基準。
・ 運営基準。
・ 人員基準。
で構成されている。

(1) 医療法人の附帯業務には、様々な制限が存在している。
したがって、よく確認してから事業計画を立案することをお勧めする。
(2) この場合においては、ケアハウス事業を実施することが不可能であっても、医療法人設立までは、あきらめる必要はないと考えられる。
まずは、医療法人設立を行ってから、附帯業務については、法人設立後に、専門家に相談しつつ、計画を立てていくのが良い手だと考えられる。
法人設立が主たる目的なのか、それともケアハウス事業が主たる目的なのかも重要なポイントとなるだろう。

<税法等の解説>
医療法人の業務内容
 医療法人が行うことのできる業務については、病院、診療所または介護老人保険施設のみとなっている。
 しかし、業務に支障のない場合に限っては、定款あるいは寄附行為の変更により他の医療に関係する業務も運営することが可能となる。
○ 本来業務【医療法第39条】
医療法人は病院、医師あるいは歯科医師が常勤する診療所または介護老人保健施設の開
設を目的として、設立される法人のことと呼ばれる。

○ 附帯業務【医療法第42条】
医療法人は、その開設する病院、診療所あるいは介護老人保険施設の業務に支障のない
場合に限って、定款あるいは寄附行為の定めるところによって、次に掲げる業務の全部または一部を行うことが可能となる。
 また、医療法人は、上記によって、本来業務の他に医療法第42条各号に定められている業務を行うことが可能となる。しかし、附帯業務については、委託すること、または本来業務を行うことなく、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営上、不適当であるとされていることに留意しなければならない。

○ 附帯業務の具体例
・医学または歯学に関する研究所の設置:臨床医学研究所、腫瘍医学研究所。
(注)設置目的が医療法人の目的の範囲から逸脱するものでないこと。

・ 医療関係社の育成または再教育:看護専門学校、リハビリテーション専門学校。
(注)後継者等に学費を援助し、医学部等で学ばせることは該当することはない。

・ 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置:巡回診療所、へき地診療所。
(注)医師等が常時勤務していない診療所の場合でもよいとする。

・ 優良老人ホームの設置:サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
(注)高齢者住まい法に規定するもの。

・ 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設:メディカル・フィットネス(厚生労働省令の施設要件を満たすもの)
(注)「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省告示第186条を参照のこと。

・ 失敗予防のために温泉を利用させる施設:クアハウス(厚生労働省の施設要件を満たすもの)
(注)「厚生労働大臣の定める基準」については、1992年7月1日厚生省告示第186条を参照のこと。

・ その他保険衛生に関する業務:下記参照。

○ その他保健衛生に関する業務
保健衛生に関する業務については、厚生労働省より通知が出されており、主に医科の業
務が運営可能となっている。

・ 高齢者支援:高齢者等の介護予防、生きがい活動支援事業、在宅介護支援事業。
・ 患者の送り迎え:介護保険法に規定する訪問介護その他一定の事業の連続して、または一体としてなされる患者等の有償移送行為で道路運送法に規定されているもの。
・ 介護事業:訪問看護ステーション、介護福祉士養施設、ケアハウス、ホームヘルパー要請研修事業。
・ 衛生事業:薬局、施術所、衛生研究所。
・ 社会福祉関係:難病患者等居住生活支援事業、乳幼児健康支援一時預かり事業。

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