経過措置型医療法人と基金拠出型医療法人について、説明してください。

 

現在、経営している皮膚科クリニックがある。そこを法人化したいと考えている。
 私は、出資持分ありの医療法人を設立したいと考えており、書類等の作成を行い、都に提出を行いったが、後日都から連絡があり、基金拠出型医療法人での設立を指導されてしまった。

 出資持分ありの医療法人は、「経過措置型医療法人」と呼ばれている。これから新設する医療法人においては、経過措置型医療法人(出資持分あり)は設立することが不可能になってしまう。

<正しい対応>
(1) 2007年4月以降に、新規で設立する場合には「拠出(基金)型医療法人」、「社会医療法人」、「特定医療法人」しか設立することは不可能となっている。したがって、現在の皮膚科クリニックを法人化したい場合においては、「経過措置型医療法人」では、設立することが不可能になっている。
(2) 医療法人を設立する際においては、現在、一般的には基金拠出型法人となっている。解散した場合においては、残余財産を国等に帰属させられることになるが、十分メリット存在していることに留意すべきだろう。新法下のメリット・デメリットをよく理解してみてはいかがだろうか。

基金拠出型法人と経過措置型法人の違い
 基金拠出型法人とは2007年4月1日の新医療法施行後において、通常設立される医療法人の形態をいい、持分の定めがないことが特徴となる。一方、経過措置型法人とは、2007年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人をいう。

○ 社団医療法人
経過措置型法人
出資持分:あり 
定款の記載方法(社員資格喪失時)
【出資限度法人】
社員資格を喪失した者は、その出資額を限度として払戻しを請求することができる。
【持分あり医療法人】
社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。

基金拠出型法人
出資持分:なし 定款の記載方法(社員資格喪失時):定めなし

残余財産処分
基金拠出型法人
本社団が解散した場合の残余財産は、次の者から選定して帰属させるものとする。
(一) 財団医療法人または出資持分なしの社団医療法人。
(二) 国。
(三) 医療法第31条に定める公的医療機関の開設者。
(四) 都道府県医師会または都市区医師会(一般社団法人または一般財団法人に限る)。
(五) 地方自治体。

○ 新法での設立
新しい法律になって、医療法人の設立に不安を感じることもあるかもしれないが、医療法人数は、年々増加している。

医療法人総数
昭和61年:4168
平成元年:11244
平成7年:24275
平成14年:35795
平成18年:41720
平成20年:45078
平成22年:45989
平成24年:47825

うち一人医師医療法人
昭和61年:(179)
平成元年:(6620)
平成7年:(19008)
平成14年:(28967)
平成18年:(34602)
平成20年:(37533)
平成22年:(38231)
平成24年:(39947)

厚生労働省調査(平成24年3月31日時点)

 医療法人を設立する場合には、自分の希望と設立したメリットが合致するかどうか専門家に相談することが望ましいだろう。

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