ホームページの導入について、説明してください。

 

このたび、クリニックの診療案内等、情報の公開を目的としたホームページを作成する
ことにし、導入することができた。
 自動的に待ち時間を掲示するシステム等も製作したため、かなり高額な制作費になり、全額を経費に計上することにした。しかしその後、税理士から「全額を広告宣伝費として計上するのは、誤った処理になってしまう。」という指摘を受けてしまった。

 ホームページは原則、広告宣伝費として一括損金算入が可能となる。
 しかし、プログラミング言語を用いてデータベースやネットワークにアクセスするようなホームページについては、その費用を一括損金算入することは、不可能になってしまう。

<正しい対応>
 本事例のように、プログラムを含むような制作費の部分については、ソフトウェアとして資産計上しなければならないようである。ソフトウェア作成費用については、他の作成費用とは別に「無形固定資産」となり、償却年数は5年となるようである。
 ソフトウェアを区別できない場合については、全額「無形固定資産」として計上しなければならないようである。それを避けるためには、見積書・請求書で内容を明確にしておく必要があるだろう。

ホームページの作成
 原則的に、ホームページの作成は、支出時の損金として取り扱うことになるが、例外もあるので注意が必要となるだろう。

○ ホームページ作成費用の取り扱い
ホームページ作成費用については、金額、ホームページに附帯する機能、使用期間など
によって処理の方法が異なり、広告宣伝費として一時の損金に算入する場合やソフトウェアとして資産計上する場合についてなどが考えられる。
 したがって、作成費用についての内訳等の詳細がわかる資料を確認して処理の判断をする必要があるだろう。

○ 一時の損金に算入する場合、ソフトウェアとして資産計上する場合
通常医療法人の場合について、ホームページは医院のPRのために作成されるものであ
り、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の作成費用に、支出の効果が1年以上には及ばないと考えられるため、ホームページの作成費用については、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられている。
 しかし、例えばホームページにデータベースにアクセスできるような機能などのプログラムが組み込まれている場合については、プログラム作成費用に相当する部分はソフトウェアとして資産計上を検討する必要がある。
 ただし、その作成費用が10万円未満である場合や使用可能期間が1年未満である場合については、少額原価償却資産として、一時の損金として処理することが可能となる。
 また、その作成費用が10万円以上30万円未満である場合については、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により一時の損金に算入にする方法や、その作成費用が10万円以上20万円未満である場合については、一括償却資産として3年に渡り均等償却する方法の選択が可能となる。
 なおソフトウェアとして資産計上した場合については、無形固定資産のソフトウェアの法定耐用年数5年に渡り償却していくことになるようだ。

○ 作成費用が10万円以上になる場合
ホームページを公開し、かかった費用を会計処理する際には、ホームページ作成費用の
額が10万円以上の場合については、損金として一度に落とすことが不可能になり、何らかの資産として計上する必要が生じる場合が存在してる。税務上、利益を圧縮する恐れのある高額の支出は、減価償却資産として、その資産を使用可能な期間中、分割して償却していくよう決められている。
 10万円という金額的基準だけでなく、そのホームページがどのような目的で作られたのかということも判断されることになる。会社のプロフィールや新製品、キャンペーン等の紹介が載っている一般的なホームページについては、街中や駅で見かけるポスターや、テレビやラジオで流れるCM同様、法人の広告宣伝の手段の一つと判断されることになる。そのため、ホームページの作成費用については、会計上も税務上もポスターやCMと同様、広告宣伝費として、ホームページを公開した年に一括して損金算入してよいということになる。

○ 明らかに1年を超えて使うホームページについて
プログラム作成費用に相当する部分がなかったとしても、ホームページの内容が更新さ
れないまま使用期間が1年を超える場合については、その作成費用はその使用期間に応じて償却することになる。

 ホームページ作成費用のうちプログラム作成費用に相当する部分はソフトウェアとして資産計上を検討する必要があるだろう。

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