医療法人の関係法令についてが、わかりません。
10年ほど前に医療法人を設立いたしました。設立当初から理事を務めております。
幸いにも今期中間決算で多くの利益を出すことができ、本決算でも昨年の何倍かの利益が想定されております。そのため、出資者に配当金を出したいと考えております。
そこで、税理士に相談したところ、この剰余金の分配については、違法行為だという指摘を受けてしまいました。
<失敗のポイント>
医療法人の根拠法令としては、「医療法施行令」、「医療法」および「医療法施行規則」が存在しています。
医療法は1948年に、「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的に制定された法律となっています。したがって、営利を目的として病院、診療所等を開設することは否定されております。もちろん、このケースのような剰余金の分配も禁止されています。
※ 配当金:配当金は、企業や主催者から利益の一部を分配金として受け取るお金のことになります。株式会社の場合において、株主が所有している株式数に応じて、分配金として受取ることになります。投資信託や特定受益証券発行信託の分配なども、配当金に相当します。
<正しい対応>
医療法人は、公益性が高い医療事業の経営を主たる目的となっていますが、公益法人とは区別されております。
一方、剰余金の分配禁止により営利法人たることを否定されているので、会社法上の会社とも区別されております。
決算なども営利法人等と同様に行われていますが、いくら、利益が拡大したとしても、出資者等に利益を分配することは不可能となっています。このようなことをあらかじめ医療法人設立の際に、理解しておくことが重要となるでしょう。
<税法等の解説>
医療法人の関係法令
医療法第54条 剰余金の配当禁止
医療法人は、剰余金の配当が禁止されています。
○ 医療法第54条「剰余金の配当禁止」
剰余金の配当が、医療法人は、禁止されています。医療法人で収益が生じた場合については、施設の整備、法人職員の待遇改善等に充てるほかは、医療の充実のための積立金として預金・国交債等元本保証のある資産によって、留保しなければならないことになっています。また、特に注意すべきこととして、配当ではなくても、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されていることに留意すべきでしょう。
○ 事実上の利益分配と考えられる行為の例
・ 医療法人が、役員等やMS法人が所有等している試算を過大な賃借料で賃借すること。
・ 役職員に対して、算定根拠や支払根拠が不明確、または額が過大な退職金を支払うこと。
・ 正当な根拠がなく、役員および社員もしくはこれらの者と親族関係にある者(以下、役員等とします。)に対して、医療法人の資金等を貸し付けること。
・ 第三者名義(役員等を含む)の債務を医療法人へ名義を移転すること。
・ 役職員の勤務実態と比較して、過大な給与または役員報酬の支払いをすること。
・ 医療法人が第三者(役員等を含む)の債務を保証すること。
医療法人の剰余金の配当禁止については、厳密に、都道府県庁も取り締まっています。
事実上の利益分配と考えられる行為の有無を確認するべきでしょう。
また、医療法人が剰余金の配当をした場合において、または事実上の利益分配と考えられる行為をした場合については、医療法第76条第5項規定によって、理事または監事は、20万円以下の過料に処されることになります。
○医療法
医療法人の根拠法令としては、医療法、医療法施行令および医療法施行規則が存在しています。
医療法は昭和23年に、「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的に制定された法律となっており、営利を目的として病院、診療所等を開設することは否定されており、また配当も禁止されております。
医療法人制度の目的は、医療事業の経営主体を法人化することにより(1)資金の集積を容易にするとともに、(2)医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあるということを知っておくべきでしょう。
○ 医療法人の非営利性
医療法人については、その主たる目的が(公共性の高い)医療事業の経営ですが、公益
法人とは、みなされておりません。また、剰余金の配当が禁止されているなど、営利法人の枠からも除外されてしまっており、株式会社とは一線を画している法人形態といえるでしょう。
<税理士からのPOINT!>
剰余金の用途には、設備投資や法人職員の待遇改善など認められている範囲も存在していますので、有効な活用方法を検討することが望ましいでしょう。