福利厚生費について、教えてください。
今年で、医療法人設立5周年を迎えました。その記念として慰安旅行を計画しました。
そこで、スタッフに慰安旅行の参加を募ったところ、参加者がスタッフ全体の半分に満
たなかったのですが、せっかくの機会なので旅行を実施しました。
この旅行費用を福利厚生費として処理しようとしたところ、専門家から「今回の旅行は慰安旅行としての要件を満たしていないので、福利厚生費にはなりませんよ。」と指摘を受けてしまいました。
<失敗のポイント>
役員と従業員を含めて50%以上の参加者がいない場合は、福利厚生費にはなりません。
<正しい対応>
このケースの場合は、参加者が半分に満たなかったとありますので、福利厚生費にはならないと考えられます。
福利厚生費にするための要件を理解し、本事例の場合は、50%以上の参加者を募れるように、スタッフの事情に合った旅行プランを企画することが大切です。
<税法等の解説>
医療法人の慰安旅行
慰安旅行については要件を満たし、豪華すぎないもの、法人負担が多額でないものが条件です。
○ 慰安旅行の要件
医療法人が役員や従業員のレクリエーションのため、解釈や旅行等の費用を負担した場
合、それが社会通念上、一般に行われている範囲であれば、福利厚生費として計上することができます。ただし、慰安旅行については次の要件を満たす必要があります。
(1) 旅行期間が、4泊5日以内であること。
(2) 参加する従業員の割合が50%以上であること。
上記の要件を満たしていても、あまりに豪華であったり、法人負担が高額だと、福利厚生費として認められず、1人当たりの法人負担によって給与所得とみなされる場合があります。
○ 慰安旅行の具体例
旅行にかかる費用が対象になります。鉄道や航空運賃、ホテルや旅館の宿泊費、食事代
です。
○ 慰安旅行はすべて経費として認められるか。
一般的に法人負担分は、福利厚生費として全額損金算入が認められます。ただし、場合
によっては交際費や給料、役員賞与扱いになる場合もあるため、注意が必要です。
○ 福利厚生費が認められる範囲
社会通念上、一般的と認められる範囲の慰安旅行の費用は福利厚生費となり、旅行に参
加した人の給与課税(源泉徴収)をしなくてもよいことになっています。福利厚生費として認められる条件は、以下のとおりです。
(1) 旅行費用の法人負担分が少額であること。
旅行自体は豪華なものであっても、法人負担分が10万円程度であれば範囲内となります(参考:平成22年国税不服審判所判例、国税庁タックスアンサー#2603)。法人負担分が10万円で、従業員負担分が全くないような場合も認められます。つまり、法人負担が10万円を超えなければ許容範囲と考えられます。
(2) 旅行中の行事が一般的であること。
例えば、1泊2日の格安な旅行であっても、全員参加のゴルフ大会が催されるような場合は、一般的とはみなされません。
(3) 旅行の期間は4泊5日以内。
海外旅行の場合には、機内泊は除外し、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(4) 従業員全員を対象とし、参加人数が全体の半分以上であること。
工場や支店ごとに行われる旅行の場合は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加する必要があります。
(5) 自己都合で参加を見合わせた者に金銭を受給しないこと。
上記のすべての条件を満たしていても、以下のような場合は、従業員のレクリエーションを目的とした旅行とはみなされないため、役員賞与、給与あるいは交際費として処理することになります。
・ 役員賞与となるもの・・・・・・役員だけで行う旅行。
・ 役員賞与、給与手当となるもの
実質的に私的旅行と認められる旅行や金銭との選択が可能な旅行。
・ 交際費となるもの・・・・・・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行。
<税理士からのPOINT!>
従業員の家族が慰安旅行に同伴する場合、家族分は社会通念上、一般的な慰安旅行と認められないため、本人負担としておくのがよいでしょう。