一人医師医療法人とは何ですか。

 

Q.私は歯科診療所の医師です。医療法人化すると節税できると聞き、私も自身の診療所を医療法人化したいと考えました。ところが、この診療所は私1人が医師として切り盛りしている診療所です。「法人」と呼べそうな経営はできる気がしません。こんな私の診療所でも医療法人化できるのでしょうか。

<解答>
経営規模が小さくても医療法人となることが出来ますから、諦めないでください。

正しい対応
 経営規模が小さい場合、「医療法人」となることが出来ないと誤解する人がいますが、ほとんどの医療法人は「1人医師医療法人」にカテゴライズされる医療法人です。医療法人化の利点を見出すことができれば、たとえ医師が1人であっても法人化を検討してみましょう。

[税法等の解説]
一人医師医療法人
 「一人医師医療法人」とは、3人未満の常勤医師で開設される医療法人で、設立や運営、権利ならびに義務において他の医療法人との違いはありません。医療法改正前は病院か、3人以上の常勤医師で診療所を開設している法人に限って医療法人となることが認められていましたが、昭和60年に改正された後は、「一人医師医療法人」の設立も認められるようになりました。

一人医師医療法人の特徴
 3人未満の常勤医師・歯科医師で開設される医療法人です。

税理士からのPOINT!
診療所の社会的信用を高めたいときや、ご子息へ事業承継したいと考えている場合に、一人医師医療法人化は有効ですので、検討してみましょう。ただし、損金に交際費を参入する際の限度額があるなどの難点もありますので、医療法人化を検討する際は税理士に相談し、個人診療所として開設する場合と一人医師医療法人として開設する場合とで税額面などで比較をすることをお勧めします。

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