ゴルフ会員権とプレイ費についてが、わかりません。
法人名義で、ゴルフ会員権を購入しておりました。
普段は、法人と関わりのある方との接待を目的に利用しております。
けれども、私自身もゴルフが大好きであり、時々、競技会に参加しております。
この競技会の参加費用等を法人の交際費とし、計上してしまったところ、税理士から「この参加費用は損金にはならないのではないか?」と指摘されてしまいました。
<失敗のポイント>
個人の趣味で、競技会に参加したゴルフのプレイ代は損金になることはありません。
<正しい対応>
(1) このケースでは、どうやら理事長の趣味として競技会に参加してしまっているようですかた、個人の役員賞与となり、損金不算入として処理することになります。
(2) 役員賞与ですから、当然個人の給与課税の対象となります。
<税法等の解説>
医療法人のゴルフ会員権と会費
損金となるものと個人的なものをきちんと区別しておく必要があると考えられます。それによって、損金や役員賞与の対象になるでしょう。
○ ゴルフ会員権の入会費
入会費は資産に計上されることになります。また、年会費については、交際費等として
経理処理することになるようです。
ここで注意しなければならないことは、ゴルフ会員に対する入会金が、法人のその業務遂行上必要かどうかということになります。
○ 業務上必要な場合
業務遂行上必要な場合とは、たとえば接待などの場合については、支出した入会金相当
額を資産として計上することになります。
○ 特定の役員等のための場合
入会金相当額を特定の役員または従業員に対する給与として取り扱うことになります。
○ 年会費
法人がゴルフクラブに支出する年会費、また、年極めのロッカー料金、その他の費用に
ついては、入会金が資産計上されている場合については、交際費としてみなされることになります。
また、入会金が給与としてみなされている場合については、年会費等も給与として取り扱われることになります。
○ 名義変更
法人会員として入会した後に、その法人の名義人を他の者に変更する場合の名義書き換
え料には、入会金が交際費として取り扱われている場合については、入会金として、給与として取り扱われている場合は、給与としてみなされることになります。また、プレイ料金は、その実質にしたがって、交際費または給与として取り扱われることになります。
<税理士からのPOINT!>
法人としての利用なのか、個人としての利用なのか、区別をしておくことが重要となります。