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	<title>相続と消費税</title>
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	<description>消費税と相続に関わるQ&#38;A</description>
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		<title>債務控除について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:42:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税は相続などにより受けた利益に税が課されるものなので、相続人等が被相続人の債務・葬式費用を負担する際には相 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相続税は相続などにより受けた利益に税が課されるものなので、相続人等が被相続人の債務・葬式費用を負担する際には相続財産の価格から控除して相続税の課税価格を算出することとなっています。債務控除の対象となるものは、被相続人の公租公課のうち死亡のとき確定しているものと死亡後に相続人等が納付・徴収されたもの、相続人が負担する被相続人の借入金未払金等で相続開始時に存在し確実と認められるもの、保証債務・連帯債務のうち一定条件を満たしたものです。葬式費用も相続財産の価格から控除されますが、通常に葬式費用として認められるのは、死体の捜索費又は死体や遺骨の運搬費、遺体や遺骨の回送費、火葬•埋葬•納骨をするためにかかった費用、葬式などの前後に発生した出費でお通夜にかかる費用など通常葬式などにかかせない費用、葬式に当たりお寺などに対し読経料などのお礼をした費用があります。<br />
公租公課は相続人及び包括受遺者の貴に帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税や利子税及び各種の加算税に相当する税額は含まれません。納付した税金は、平成21年• 22年の所得税の本税およびそれに対する附帯税と、平成23年の所得税の本税と附帯税です。平成21年• 22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税は、本来初めの申告時に被相続人が正しく申告をおこなうか、相続開始前に被相続人が修正申告して納付するべきものなので、これは被相続人の責に帰すべき事由となります。また、平成23年の準確定申告に関わる本税も被相続人が負担すべき税金であるので、債務控除の対象となります。ただし、平成23年の準確定申告に関わる附帯税については、相続人および包括受遺者が正しく申告することで免れることが可能であったとされるので、相続人および包括受遺者の貴に帰すべき事由があるとして債務控除の対象となりません。<br />
 上記に記した使務控除の対象になるものにも、ある条件の際にはその対象とならないことがあります。例えば、墓所や霊びょう等に関する債務は税財産に関する債務として、相続放棄をした者が債務負担する場合には放棄したものは初めから相続人ではないとみなされるので、債務控除の対象とはなりません。しかし、葬式費用は相続放棄した際でも控除可能となっています。また、葬式にかかるものではないので初七日法要費用や四十九日費用等の法会に必要な費用なども控除の対象にはなりません（香典返しは香典が相続財産とされない）。特例納税義務者及び制限納税義務者においては、債務控除は取得した財産にかかる債務のみが控除可能であり、葬式費用は控除できません。</p>
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		<title>生命保険と税務について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[生命保険に加入するときに大事なことは、保険契約者・被保険者・保険金受取人を誰にするかです。この組み合わせで保険 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険に加入するときに大事なことは、保険契約者・被保険者・保険金受取人を誰にするかです。この組み合わせで保険金を受け取るときの税金の種類が違い、結果的に税額も大きく変わってきます。相続税の対象となる契約は、契約者と被保険者が同一人のときです。相続税には基礎控除と呼ばれる非課税枠があり、5000万円＋1000万円×相続人の数の額を控除することが可能ですが、基礎控除を超過する金額には遺産の大小や相続人の数によって10%～50%の税率がかかります。ただし、死亡保険金受取人が契約者の相続人のときには基礎控除とは別枠であり、500万円×相続人の数の金額を保険金から控除可能です（死亡保険金の非課税）。つまり、保険金以外の財産を含めて非課税枠以内なら相続税はかからないので、うまく活用できれば節税になります。<br />
また、所得税・住民税（一時所得）の対象となる契約は、契約者と保険金受取人が同じである場合であり、（死亡保険金－累計払込保険料－特別控除50万円）×1/2が一時所得の課税対象となります。その後、他の所得と合算（総合課税）し、所得税・住民税合計で15%～50% (所得金額によります）の税率がかかってきますが、1/2が課税対象になるので最高でも25%の負担ですみます。贈与税の対象となる契約は、契約者と被保険者と死亡保険金受取人のすべてが違う人のときです。贈与税は、受取保険金額から基礎控除の110万円を差し引いた額に10%～50% (贈与金額によります）の税率がかかります。相続税や所得税と比べて税負担が非常に大きいため注意しましょう。例えば、死亡保険金3000万円、累計払込保険料950万円の場合は、相続税0円(他の財産はないと仮定)、所得税•住民税約277万円（仮の所得はないと仮定）、贈与税1220万円（他の贈与はないと仮定）となります。ご主人が保険嫌いである際にはこのような贈与税の対象になってしまう場合が多いようです（主人は保険が嫌いなので妻が夫に保険をかけ、受取人は子供にする贈与パターン）。我が家の保険証券を確認したら贈与パターンだったなんて際には、解約して新しく保険に入り直さなければならないのかという不安にかられかねませんが、契約者と受取人は加入後であっても変更可能なため安心してください。</p>
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		<title>上場株式や証券投資信託の評価方法を教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所（国内の2以上お金融商品取引所に上場されている株式につ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所（国内の2以上お金融商品取引所に上場されている株式については納税義務者が選んだ金融商品取引所とする）の公表する課税時期の最終価格により評価されますが、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月の毎日の最終価格の各月ごとの平均額（最終価格の月平均学）のうち最も低い価額を超過する際には、その最も低い価額で評価します。負担付贈与または個人間の対価を伴う取引によって得た上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格により評価します。<br />
　証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求または買取請求（解約請求書）によって、証券会社等から支払いを受けることが可能な価額として次のように評価します。<br />
・中期国債ファンドやMMF（マネー・マネージメント・ファンド）等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の際には、以下の算式で算出した金額で評価します。<br />
　　1口あたりの基準価額×口数＋A－B－C<br />
　A＝再投資されていない未収分配金<br />
　B=Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額<br />
　C=信託財産留保額および解約手数料（消費税額に相当する額を含む）<br />
・上記以外の証券投資信託の受益証券の際には、以下の算式で算出した金額で評価します。このとき1万口あたりの基準価額が公表されているものなどの場合には、以下の算式の「課税時期の1口あたりの基準価額」を「課税時期の1万口あたりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて算出した額になります。ただし、課税時期の基準価額がないときには課税時期前の基準価額のうち課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算をおこないます。<br />
　　課税時期の1口あたりの基準価額×口数－A－B<br />
　A＝課税時期において解約請求等した際に、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額<br />
　B＝信託財産留保額および解約手数料（消費税額に相当する額を含む）</p>
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		<title>宅地の評価方法について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[宅地の評価額の計算方式には、倍率方式と路線価方式の2つがあります。倍率方式とは、固定資産税評価額×倍率で算出し [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>宅地の評価額の計算方式には、倍率方式と路線価方式の2つがあります。倍率方式とは、固定資産税評価額×倍率で算出します。固定資産税評価額とは、地方税法の定めによって土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された基準年度の価格または批准価格とことを指します。倍率は、地価事情の類似する地域ごとにその地域にある宅地の売買実例価額や精通者意見価格等をもとに国税局長の定めた倍率のことを指します。路線価格方式は、｛（正面路線価×奥行価格補正率側方路線価）＋（側方路線価×奥行価格補正率×側方二方路線影響加算率）｝×地積で算出します。路線価とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに定められた価額を指し、路線に接する宅地について売買実例価額や精通者意見価格等をもとに定めた1平方メートルあたりの価額です。路線価は国税庁の提供するホームページで参照してください。奥行価格補正率とは、路線からの奥行の長短による利用価値の差異を考慮するために乗じる率のことを指します。側方二方路線影響加算率とは、正面と側面（裏面）に路線がある宅地の利用効率の大きさを考慮するために乗じる率のことを指します。<br />
　路線価方式を用いる際に、その宅地の形状が不整形等である場合には宅地としての機能が十分に発揮できないことを考え、評価減の措置がとられます。具体的に、不整形地補正率や間口狭小補正率、奥行長大補正率、がけ地補正率などが路線価に乗じられます。<br />
　上記の宅地の評価は自用地の際の評価方法ですが、その宅地を他人に貸しているときには自用地としての評価額をもとに次の計算がなされます。<br />
　・土地を貸している人（貸宅地の評価）<br />
　　自用地としての評価額－借地権価額<br />
　・土地を借りている人（借地権の評価）<br />
　　自用地としての評価額×借地権割合<br />
借地権割合とは、借地人が宅地に対して保有する利用上の権利割合のことであり、借地権の設定に伴い権利金を支払う慣行のある地域ごとに、権利金支払実例価額等をもとに国税局長の定めた割合のことを指します。</p>
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		<title>相続税がかかるものについて教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税がかかるのは、本来の相続財産やみなし相続財産、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産、相続時精算 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相続税がかかるのは、本来の相続財産やみなし相続財産、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産、相続時精算課税制度の贈与財産です。<br />
相続税がかかる財産は本来の相続や遺贈という形で得た財産で、金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるすべてのものを指します。具体的に、被相続人が死亡のとき現在において有していた土地（借地権含む）や家屋等の不動産、自社株式を含む有価証券預貯金、その他経済的価値を持つもの全てです。<br />
　みなし相続財産とは民法上の相続財産ではないですが、実質的には相続や遺贈によって財産を得たことと同じような経済的価値があると認められる際には、課税の公平性を保つためにその受けた利益などを相続や遺贈によって得たものとみなし、相続税法の規定によって相続税がかかるというものです。具体的に、生命保険金（一定金額は非課税）や退職金・功労金（一定金額は非課税）、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受などです。<br />
　相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は相続の対象であり、この際の財産の価額は贈与時の評価額であり、相続時の評価額ではないです。また、相続税と贈与税の二重贈与を避けるために、税が課された贈与税は贈与税額控除として相続税額から控除されますが、贈与税額控除から算出された相続税額より多いときでも贈与税が還付されることはないです。相続の開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日からその相続開始日までの期間を指します。相続開始日が平成23年5月8日のときには、平成20年5月8日から平成23年5月8日までの期間です。<br />
　また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者（贈与時点で被相続人との婚姻期間が20年以上である者に限る）が贈与によって得た居住用不動産または金銭で特定贈与財産に当てはまるものは、その価額を相続税の課税価格に加算しないことになっています。特定贈与財産とは以下のいずれかにあてはまるものを指します。<br />
　・相続開始の年の前年以前に贈与によって得た財産で、贈与税の配偶者控除の適用をうけたものの中でその控除額に相当する部分<br />
　・その配偶者が被相続人からの贈与について贈与額の配偶者控除の適用を受けたことがない者であるケースで、相続開始の年に贈与によって得た財産の中でその財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとしたときに、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分<br />
相続時精算課税制度を選んで適用した際の贈与財産については相続税の対象であり、子は親からの相続時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払いをした相続時精算課税制度にかかる贈与税相当額を控除します。このとき相続税額から控除しきれない際には、その控除しきれない贈与税相当額の還付をうけることが可能です。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価となります。</p>
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		<title>相続税の課税体系について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[　現在の日本の相続税の課税方式は、遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷方式をとっています。 　遺産課税方式とは [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　現在の日本の相続税の課税方式は、遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷方式をとっています。<br />
　遺産課税方式とは、被相続人の財産総額に対し相続税を課す方式です。課税されるのは財産を取得した相続人でなく、財産をのこした被相続人です。アメリカ合衆国ではこの方式で税が課され、相続が発生した際には先に財産から税金を徴収して残りが相続人間で分配されます。この方式だと、相続人間でどのような財産分配がなされても全体の相続税額には変化はないので、課税の公平性が保たれます（遺産総額が同じ10億円のA家とB家なら税額は全く同じ）。しかし、同じ取り分でも、例えば被相続人の遺産相続が1億円のC家の相続人が1000万円取得した場合と、遺産相続が10億円のD家の相続人が1000万円取得した場合では税額が異なります。同じ金額しか受け取っていないのにD家の相続人の税額が重くなってしまい不公平ですよね。<br />
　遺産取得課税方式とは、相続人が得た財産の価額に対し課税する方式であり、税が課されるのは財産を取得した相続人です。これだと、相続した財産の価額に比例して税負担が増加するので課税の公平性が保たれます。しかし、遺産分割のやり方次第（相続人が1人で全額取得した場合・10人が均等に分けた場合）で相続税の総額が変動するので、同じ10億円の遺産相続があるA家とB家間でも被相続人ペースでみると税負担が不公平になってしまうことがあります。<br />
　現在の日本では相続税の総額の計算のときには遺産課税方式の考え方を、各人に相続税額を配分する際には遺産取得課税方式をとっています。ねらいとしては遺産取得課税方式のデメリットを無くすためですが、逆に遺産課税方式のデメリットが出てきます。また、近年では環境の変化や格差社会などの視点から、相続税の課税方式について遺産課税方式や遺産取得課税方式を見直そうとする動きがあります。</p>
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		<title>相続税の計算方法について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税は被相続人の持っていた財産に対して課される税なので、計算の際には被相続人の遺産を合計して、それらが法定相 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相続税は被相続人の持っていた財産に対して課される税なので、計算の際には被相続人の遺産を合計して、それらが法定相続人どおりに相続されたと仮定して相続税の総額を算出します。その税率は超過累進税率となっており、財産を多く持っている人ほど税率が高くなります。次に、相続税の総額を相続人が実際に得た財産の額に応じて按分し、各種税額控除を差し引いた額がそれぞれの相続人の負担する最終的な相続税額となります。<br />
　具体的な計算の流れとしてはまず、課税価格の合計額の計算です。相続税の課税対象は土地や建物、株式、その他預金などのほとんどの資産であり、被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や退職金も含まれます。非課税財産や借入金などの債務、葬式費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額を足したりして課税価格の合計額を算出しましょう。次は、相続税の総額の計算です。課税価額の合計額から基礎控除を引き、相続人が民法の定めによる法定相続分どおりに相続したものと仮定して各人の税額計算をおこない、それらを合計して相続税の総額を算出します。基礎控除は5000万円＋1000万円×法定相続人の数なので、妻と子供2人の際には5000万円＋1000万円×3＝8000万円となります。養子については、被相続人に実子がいるときには1人まで、実子がないときには2人までが法定相続人の数に入れられます。最後に、計算された相続税の総額を実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分して、各人の算出税率を計算します。この算出税率をもとに各種の加算や控除をおこなって各人が実際に支払う金額が決定します。主な加算・控除項目は以下の2つです（ほかに未成年控除や障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります）。<br />
　・相続税の2割加算<br />
　　　1親等の血族と配偶者以外は相続税額が2割増しとなります。養子については原則的に2割加算の対象外ですが、養子縁組した孫について2割加算の適用がなされます（平成15年度改正）。婿養子・嫁養子は今までと同様に2割加算の対象外です。<br />
　・配偶者に対する税額軽減<br />
　　　配偶者が相続した財産が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までなら相続税は発生しません。適用をうけるには相続税の申告をしなければなりません。</p>
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		<title>遺言があるときの相続について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言があった際には、遺言に従った財産処分がおこなわれます。遺言によって自分の財産を自分の死後も自由に処分するこ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺言があった際には、遺言に従った財産処分がおこなわれます。遺言によって自分の財産を自分の死後も自由に処分することができるように、民法には次の制度があります。<br />
　・遺贈<br />
　　遺言によって相続人以外の第三者に遺産を与えることが可能です。遺産の一定割合を与える包括遺贈と、遺産のうち特定の財産を与える特定遺贈があります。<br />
　・相続人に対する相続分の指定<br />
　　被相続人が遺言で共同相続人の全部または一部の相続分を定め、または定めることを第三者に委託することができます。<br />
　・遺産分割方法の指定<br />
　　被相続人が遺言で遺産の分割方法を定め、または定めることを第三者に委託することができます。<br />
死後の財産処分の方法は他に死因贈与があり、これは贈与者の死亡によって効力が発生する贈与であり、両者の合意によって成立する契約行為です。遺言は相手方のない単独行為なので取消すことは自由ですが、死因贈与は2者間の契約なので勝手に取消すことは不可能です。<br />
　遺言の効力が発生するときには本人が死亡しているので、何が本人の意思であるかを明らかにしておかなければなりません。そのため、遺言については法律で厳格な要件を規定しており、これに反した際には無効となります。民法で規定される遺言書の作成方法は次の3つです。<br />
　・自筆証書遺言<br />
　　　本人が遺言書の全文・日付および氏名を自筆で書いて捺印することで成立します。用紙の制限はないですがワープロ文字や代筆は認められず、自分で書くことが必須です。封印の必要はないですが、封印している際には勝手に開封はできず、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封しなければなりません。自筆証書遺言は本人が単独で作成可能であり、遺言の内容だけでなくその存在自体も秘密にできることがメリットです。しかし、厳密な法定の要件を満たさず無効となることや偽造・紛失のおそれもあるので注意が必要です。<br />
　・公正証書遺言<br />
　　　遺言書を公証人に作成してもらい且つ、原本を公証人役場で保管してもらう形式をとり、作成には2人以上の証人が要ります。法律の専門家である公証人が作るため正確であり、証拠力もあるため最も安全で確実と言えます。<br />
　・秘密証書遺言<br />
　　　上記2つの中間的な存在であり、遺言の存在は明らかにしつつも内容を秘密にして偽造などを防ぐものです。本人が証書に内容を記載して署名・捺印をしたものを封印して公証人と証人2名以上に提出、自分の遺言である旨および住所氏名を申述します。公証人がその日付と申述を封紙に記した後、本人と証人と一緒に署名捺印して作ります。<br />
自筆証書遺言と秘密証書遺言の執行には家庭裁判所の検認がなければなりません（公正証書遺言は検認の必要はないです）。検認は証拠保全の手続きであって実質的な遺言の効力に影響を与えるものではないので、検認を得た遺言であってもその内容の真否について争うことはできますし、検認をうけていないから遺言の効力がなくなるものではないです。</p>
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		<title>法定相続人と相続分について教えてください</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[　法定相続人とは相続人になることができる人の範囲のことであり、これは民法で規定されています。法定相続人は、被相 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　法定相続人とは相続人になることができる人の範囲のことであり、これは民法で規定されています。法定相続人は、被相続人の配偶者である配偶者相続人と被相続人の血族関係者で一定のものである血族相続人に限定されています。<br />
　正式な婚姻関係にある配偶者は常に相続人になることが可能であり、どれほど長く連れ添っていても内縁の妻は相続人になることができません。相続人になることができる血族関係者とその順位についてですが、第一順位は直系卑属（被相続人の子供など）であり、養子も法定相続人となりますが配偶者の連れ子は法定相続人にはなることができません。第二順位は直系尊属（被相続人の父母・祖父母など）、第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。まず、第一順位の血族関係者から優先して相続人となり、第一順位がいない際には第二順位、第二順位がいなければ第三順位が相続人となります。第一順位から第三順位までの相続人がいないときには配偶者が単独で相続することになります。<br />
　遺産の取り分のことを相続分といい遺言により推定することが可能ですが（指定相続分）、遺言がなかった際には民法で規定される相続分によることとなります。これが法定相続分であり、第一順位は配偶者1/2・直系卑属1/2、第二順位は配偶者2/3・直系尊属1/3、第三順位は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4という割合になっています。同順位の血族相続人が複数いる際の各人の相続分は原則的に均等となります。相続人が配偶者と子供が2人のケースでは配偶者の相続分は1/2、子供の相続分はそれぞれ1/2×1/2＝1/4です。また、養子は実子と同じ相続分になり、愛人との間に生まれた非嫡出子は認知していれば正妻の子の1/2の相続分になります。認知されていなければ相続権は発生しません。<br />
　被相続人は原則的に遺言によりその相続財産を自由に処分することが可能ですが、愛人にすべての財産を遺贈するなど、妻子の生活を脅かしたり相続人間の公平を全く無視するようなことは認められません。そこで民法は、配偶者や子、直系尊属といった兄弟姉妹以外の法定相続人に相続財産の一定割合を留保することとしています（遺留分）。遺留分の割合は、相続人が父母・祖父母のみの際には相続財産の1/3、これ以外の際には相続財産の1/2となっています。遺留分権者が複数人いる場合には全体としての遺留分の割合に個々の相続人の相続人の法定相続分を乗じたものがその相続人の遺留分となります。遺留分権者は自分の遺留分をこえる遺言があった場合でも減殺の請求をすることによって、遺留分部分までの財産を相続することが可能となっています。</p>
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		<title>消費税について、説明してください。</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 04:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>

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		<description><![CDATA[これまで３０年以上にわたり、個人開業医として地域医療に携わってきていたが、この たび、医療法人として新たに大き [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>これまで３０年以上にわたり、個人開業医として地域医療に携わってきていたが、この<br />
たび、医療法人として新たに大きな一歩を踏み出すことにした。<br />
　新しい法人に対しては、代表者である私が個人診療所を経営していた際に、有していた資産など１３００万円の基金を拠出している。<br />
　ところが、事務長から「資本金の額あるいは出資の金額が１０００万円以上になってしまう。また、院長の個人診療所時代の課税売上も１０００万円を超えてしまうため、初年度から消費税の課税事業者になってしまうのでは？」という指摘を受けてしまった。</p>
<p>　この法人のように基金を有する持分の定めのない社団医療法人の場合において、基金の額は消費税法の定めている「資本金の額あるいは出資の金額」には該当することはない。<br />
　また、新たに設立された法人については基準期間が存在していないため、原則として、設立１期目及び２期目は、免税事業者となる。</p>
<p>　これまでの出資持分ありの経過措置型医療法人と異なり、法人の事業年度開始の日における基金の額は「消費税法第１２条の２（基準期間がない法人の納税義務の免除の特例）に掲げる『資本金の額あるいは出資の金額』に該当することはない」とされている。<br />
　したがって、基金の額が１０００万円未満であることが消費税免税事業者の必須条件ではなくなったことに留意しなければならない。<br />
　また、法人の「課税期間の基準期間（法人の場合は前々事業年度のこと）」における課税売上高が１０００万円を下回る場合については、消費税の納税義務が免除されることになる。<br />
　新たに設立された法人については基準期間が存在していないため、原則として、設立１期目及び２期目は、免税事業者となる。（２期目移行は特定期間の課税売上高でも判定することになる。）<br />
　なお、個人事業者がいわゆる法人成りによって、新規に法人を設立した場合については、個人当時の課税売上高については、その法人の基準期間の課税売上高に含まれることはない。</p>
<p>＜税法等の解説＞<br />
医療法人の消費税<br />
　２００７年４月施行の改正医療法によって、医療法人の非営利性の徹底の観点から鑑み、施行後に認可申請を行って、設立される社団医療法人については、出資持分のある医療法人は設立できない、とされることになった。<br />
　これにともない、持分の定めのない医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として基金への拠出を募集することができることとされている。<br />
　事例の法人については、このような基金を有する持分の定めのない社団医療法人となる。</p>
<p>○ 新たに設立する医療法人の消費税—原則は免税事業者<br />
新たに設立した法人が「課税期間の基準期間」における課税売上高が１０００万円以下<br />
である場合について、消費税の納税義務が免除されることになる。<br />
　この基準期間とは、原則として、法人の場合は前々事業年度のことをいう。<br />
　したがって、新たに設立された法人のように基準期間が存在しない場合については、原則として消費税の納税義務が免除されることになる。また、２期目移行は特定期間の課税売上高でも判定されることになる。<br />
　この場合で、個人事業者がいわゆる法人成りによって、新たに法人を設立したような場合においては、個人当時の課税売上高はその法人の基準期間の課税売上高に含まれない、とされているようである。<br />
　これは、２００７年４月施行の改正医療法によって、医療法人の非営利性の徹底の観点から鑑み、施行後に認可申請を行って、設立される社団医療法人については、出資持分のある医療法人の設立が不可能である、となった。<br />
　持分の定めのない医療法人の活動の原資となる資金の調達手段としては、これにともなって、基金への拠出を募集することが可能になった。<br />
　持分の定めのない社団医療法人の事業年度開始の日における基金の額については、消費税法の定める「資本金の額あるいは出資の金額」に該当することはないため、１期目の消費税は免除されることになる。</p>
<p>【簡易課税】<br />
　課税期間の前々年もしくは前々事業年度の課税売上高が５０００万円以下において、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書（消費税簡易課税制度選択届出書）を事業年度開始の前日までに提出している法人については、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことが可能である「簡易課税制度」の適用を受けることが可能となる。<br />
　この制度については、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするものになるようだ。この一定割合を「みなし仕入率」と呼び、事業の種類によって、みなし仕入率が異なる。</p>
<p>みなし仕入率<br />
第一事業（卸売業）：９０パーセント<br />
第二種事業（小売業）：８０パーセント<br />
第三種事業（製造業等）：７０パーセント<br />
第四種事業（その他の事業）：６０パーセント<br />
第五種事業（サービス業等）：５０パーセント</p>
<p>※ 医療法人の場合については、おおむね５０パーセントとなる。ただし、物品の販売等については８０パーセント、不要な機器の売却については６０パーセントと異なるみなし仕入率を適用されることになる。</p>
<p>医療法人の場合については、消費税の課税対象とならない社会保険診療などがあること、<br />
経費のうちに人件費など、消費税の対象とならない金額の占める割合が、大きいことなどから、喚起課税制度を選択する法人が多くなる。</p>
<p>○ 消費税のかかる取引、かからない取引<br />
医療法人の場合については、健康診断、自由診療などの消費税対象となる取引と、社会<br />
保険料や労災など消費税の対象外の取引が存在している。</p>
<p>【消費税の対象とならないもの】<br />
　国民健康保険法・老人保健法・健康保険法などに基づいて行われる身体障害者福祉法・社会保険医療給付金、生活保護法などに基づいて行われる公費負担医療給付金、労働者災害補償保健法など基づいて行われる医療給付金、助産にかかる医療などの診療収入については、消費税がかかることはない。</p>
<p>【消費税の対象となるもの】<br />
　一方、診断書作成料、健康診断、人間ドッグ、予防接種委託料などの自由診療収入は消費税がかかる売上となる。また医業収入以外の収入についても、例えば自動販売機の売り上げ手数料、公衆電話の改修料金等の売上は消費税がかかることになる。その他、医療法人で使用していた固定資産を売却した場合の固定資産売却額などの、消費税の対象となる。<br />
　消費税は一般課税・簡易課税どちらの制度を利用するのが有利になるのか、といった基本的な点も含めて、事前シミュレーションが重要となるだろう。そのためにも、どの取引が消費税課税対象となるのかは、きちんと確認しておきたいところになる。</p>
<p>○ あえて設立初年度から課税事業者になる。<br />
設備投資が多額にあった場合などについては、免税事業者であっても課税事業者を選択<br />
することによって、消費税の還付を受けることが可能となる。（課税仕入人が大きくなるためとなる。）<br />
　新たに事業を開始した法人が課税事業者になるについては、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出が可能であれば、その課税期間から課税事業者となる。<br />
　この届出書を提出した事業者については、事業廃止の場合を除いて、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた２年間は免税事業者に戻ることは不可能になっている。<br />
　免税事業者である設立初年度から課税事業者になるかどうか、についてはよく考える必要があると考えられる。</p>
<p>○ 免税事業者である期間でも課税事業者に<br />
２０１３年１月１日以後に開始する年あるいは事業年度については、基準期間の課税売<br />
上高が１０００万円を下回る場合（または基準期間がない場合）であったとしても、特定期間の課税売上高が１０００万円を超えた場合については、当課税期間から課税事業者となる。（原則として、特定期間とは、法人の場合その事業年度の前事業年度開始の日以後６ヶ月の期間をいう。）<br />
　なお、課税売上高に代わって、給与等支払額の合計額により判定することも可能となる。<br />
　たとえ設立２年目の原則免税事業者の期間であったとしても、特定期間の課税売上高が１０００万円を超えそうな場合については、一般課税または簡易課税のどちらが有利かをシミュレーションしてあらかじめ届出を出しておくということも必要になってくる。</p>
<p>　持分の定めのない社団医療法人の場合について、原則として設立初年度の消費税は免税となる。ただし、多額の設備投資を行う場合や、特定期間の課税売上高が１０００万円を超える場合についてなど、課税事業者になる可能性があることにも注意が必要となる。消費税は将来的な事業計画も含めて、どのやり方が有利なのか、事前に税理士等と相談しながら、シミュレーションすることがきわめて重要となる。</p>
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